| 札幌市からのお知らせです。
札幌市では、景観法(平成16年法律第110号)の創設を受け、昨年12月に札幌市景観計画及び札幌市都市景観条例の全部を改正する条例(以下「改正条例」という。)を制定したところであり、各々本年4月1日からの施行予定となっております。これに伴い従来までの都市景観条例に基づく建築行為等の届出制度は、景観法に基づく届出制度へと移行することとなり、その実効性においても、これまでの助言・指導といった行政指導から景観法による行政処分や罰則といった強制力を伴う仕組みに変わることとなります。
■日時:2008年3月4日(火) PM14:00〜15:00
■場所:STV北2条ビル6階1〜3号会議室
(中央区北2条西2丁目)
■定員120名、定員になり次第締切
申し込みなど詳しいパンフレットはこちら
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