LastUpdate 2008.07.03
2008.03.26
「札幌市景観計画及び改正都市景観条例の施行」のお知らせ
札幌市からのお知らせです。
札幌市では、良好な景観づくりを進める景観法ができたことを踏まえ、景観法に基づく景観計画を策定し、これまでの都市景観条例の一部を改正しました。 これにより4月1日から地域ごとに定められた高度地区の区分による大規模建築物の届出が必要となります。 また、届出を怠ったり、景観形成のルールに違反した場合、勧告や公表などを行うことがありますのでご注意ください。
詳細は → http://www.city.sapporo.jp/keikaku/keikan/ なお、概要をお知らせするパンフレットを区役所等で配布しております。 <お問合せ> 札幌市市民まちづくり局都市計画部地域計画課 TEL:011-211-2545